新歩行政書士事務所

SHINBU Administrative Scrivener Office

私たちについて

事務所案内

お知らせ

業務内容

お問い合わせ
採用情報
よくあるご質問

Naturalization Application

帰化申請

2025/11/21

引越し回数が多い方の帰化申請

― 過去の住所履歴を正確に記載するために必要な書類と注意点 ―

帰化申請では、膨大な情報を正確に書類へまとめる必要があります。
その中でも特に多くの方が苦労するのが、
「生まれてから現在までの住所履歴」 の作成です。

引越しが多い方や、幼少期の記憶が曖昧な方にとっては、
すべての住所を正確な年月日とともに書き出す作業は非常に大変です。

しかし、帰化申請ではこの住所履歴が必須であり、正確性が強く求められます。


1. 住所履歴の記入が重要な理由

帰化申請では、申請者の生活状況・素行・定住性を総合的に審査します。
そのため、住所に 切れ目なく連続性があるか は重要なポイントです。

特に日本国内の住所については、
法務局の審査官が詳細に調査を行うため、虚偽・誤記載は厳禁 です。


2. 外国人には「戸籍の附票」が取れない

日本人の場合は、戸籍の附票を取得することで過去の住所を一括して確認できますが、
外国人には戸籍がないため、附票は取得できません。

そのため、外国人の場合は以下の 3つの書類 を活用して
日本での過去住所を調べることになります。


3. 過去の住所を調べるために取得すべき3つの書類

① 除住民票(住民票除票)

直近5年以内の住所を確認する場合に使用します。

  • 過去に住んでいた住所地の市区町村役所で取得

  • 引越しのたびに別々の役所へ請求が必要

  • 保存期間は、原則 転出から5年

  • ただし、2019年6月20日の法改正で 保存期間が150年へ延長
    ※現時点では150年に対応していない自治体が多い(川崎市など一部は対応済)


② 閉鎖外国人登録原票の写し

2012年7月9日以前の住所を確認する場合に使用します。

日本では以前、外国人には住民票がなく「外国人登録制度」で住所が管理されていました。
この制度が廃止されたため、2012年7月9日以前の住所は
法務省で「閉鎖外国人登録原票」の写しを請求することで確認できます。

  • 郵送請求可

  • 過去の住所や氏名変更履歴なども確認できる


③ 外国人出入国記録の写し

2012年7月9日以降の住所を確認するために使用できます。

新しい在留管理制度により、出入国在留管理庁が管理。
この記録を請求することで以下が判明します:

  • 過去の住所履歴

  • 在留カード番号・記載変更履歴

  • 氏名・性別・生年月日・国籍等の変更履歴

  • 出入国記録

こちらも 郵送請求可能 です。


4. 引越し回数が多い方への注意点

✔ 記憶が曖昧な部分は必ず各種証明書で確認する
✔ 日本国内の住所は「事実と一致」している必要がある
✔ 年月日のズレ・住所の誤記載は後の審査で問題になる
✔ 全期間を正確に書くことができなければ、審査が進まないこともある
✔ 書けない場合や不明点がある場合は、専門家に相談するのが安全

帰化申請では、住所履歴の正確性は非常に重要視されます。
とくに引越し回数が多い方は、
この3つの書類の取得は必須と考えておくのが良いでしょう。


5. 専門家に相談するメリット

  • 記載に間違いがないかチェックしてもらえる

  • どの住所をどの書類で確認するか整理してもらえる

  • 「切れ目なく住所をつなぐ」方法をアドバイスしてもらえる

  • 記憶に曖昧な部分をどう扱うか判断してもらえる

  • 書類の不足や誤記で申請遅延・不許可を避けられる


まとめ

引越しが多い方ほど、帰化申請の住所履歴作成は大変ですが、
以下の 3種類の書類 を取得すれば、正確に記載できます。

  1. 除住民票(住民票除票)

  2. 閉鎖外国人登録原票の写し

  3. 外国人出入国記録の写し

住所の正確性は審査の重要ポイントです。
もし不安がある場合は、専門家である行政書士に相談することをおすすめします。

Back to list