2025/11/21
帰化申請の書類が無事に法務局で受理されても、
その時点で審査が完了したわけではありません。
受付後は、追加資料の提出依頼や、3〜4か月後に面接が行われるなど、
審査は継続して進められます。
申請時にも審査官から説明がありますが、
帰化申請中に変更事項が生じた場合は必ず法務局に連絡しなければなりません。
海外渡航もその重要な変更事項のひとつです。
申請後〜許可までの期間に海外へ行く場合は、
必ず事前に法務局の担当官へ連絡してください。
なぜ連絡が必要かというと、特に 許可直前の時期が要注意 だからです。
例:
出国時 → 中国籍
帰国時 → 許可が出て日本国籍になっていた
この状態だと、
出入国記録に齟齬が出る
パスポートの国籍情報と現状が一致しない
旅券法違反に該当する可能性がある
本国旅券を使って入国したことが後で発覚した場合、
旅券法違反として検挙される可能性もあります。
法務局が許可情報を出入国在留管理庁へ即日共有することは基本的にありませんが、
後日一致しない記録が確認されれば問題が生じます。
これは誤解されがちですが、
海外旅行・里帰り・出張の事実自体は、審査に悪影響を与えません。
法務局が求めているのは以下の2点だけ:
出国前に必ず連絡すること
帰国後にも必ず連絡すること
これで問題は発生しません。
出国前に帰国予定日を報告しても、
本当に帰国したかどうかは法務局側では判断できません。
そのため、
✔ 帰国=必ず法務局へ報告
✔ 担当官は、その後に許可日程を調整
という流れになります。
法務局は、渡航期間中に許可を出す予定があった場合、
申請者が確実に日本にいる日まで許可をずらしてくれます。
海外渡航には様々な事情があります。
本国の家族が危篤で急遽帰省する
急な海外出張を命じられた
長期の一時帰国
どのような理由でも、
連絡をすれば審査にマイナス評価は付きません。
ただし、連絡せず渡航することは重大なマイナスになります。
帰化許可の1〜2か月前になると、法務局から次のような電話が入ります。
「最近、住所変更や海外渡航など、何か変わったことはありませんか?」
これは、
・所在確認(日本にいるか)
・許可日程を調整するための最終確認
を兼ねています。
この時に海外にいると、許可は確実に後ろ倒しになります。
不利にならないので正直に申告してください。
「言ったら審査が不利になるのでは…」
と心配して変更を報告しない方がたまにいますが、
隠す → 発覚 → 不許可
が最悪のパターンです。
海外渡航を含む変更連絡は、
帰化審査において「常識レベルの義務」と認識してください。
渡航しても大丈夫か?
いつ連絡すればよいか?
連絡内容はどう伝えるべきか?
許可日程がどれくらい動くか?
こうした不安を抱える方は多くいます。
当事務所では、渡航連絡の文面作成や電話相談なども対応しています。
初回60分は無料ですので、お気軽にご相談ください。