2025/11/21
当事務所では、お客様ができるだけ負担を感じずに帰化申請を進められるよう、分かりやすく整理された手続きフローをご用意しております。
最初に簡単なご相談だけでも構いませんので、どうぞお気軽にお声がけください。
丁寧なヒアリングを通じて、お一人おひとりに最適な進め方をご提案いたします。
まずはメールまたはお電話にて当事務所へご連絡ください。
担当者がご希望内容を伺い、今後の流れをご案内いたします。
帰化の要件を満たしているかどうか、現在のご状況を確認いたします。
面談の際は、在留カード・パスポート(旧パスポートを含む)をご持参ください。
当事務所の業務内容をご確認いただき、よろしければ正式にご依頼いただきます。
お客様の国籍・家族構成・就労状況などを伺ったうえで、提出すべき書類を個別にリストアップしてご説明します。
初回ヒアリングでは、離婚歴・違反歴・収入状況などにも触れる場合がありますが、これは必要書類を確定させるためのものですのでご了承ください。
書類はご本人様に取得していただくものと、行政書士が作成するものに分かれます。
役所の証明書類には取得期限があるため、効率よく集められるようスケジュールも合わせてお伝えします。
一部、閉鎖外国人登録原票のように行政書士が代理取得できない書類もありますが、その場合は取得方法を丁寧にご説明いたします。
地域によっては、本申請の前に法務局が書類の「事前確認」を求めるケースがあります。
その際は予約を取ったうえで法務局へ出向き、内容の確認を受けます。
(ご希望に応じて行政書士の同行も可能です。)
法務局から追加書類を指示されることもありますが、具体的な書類名を告げられず「ここが分かるものを持ってきてください」という曖昧な指示のことも少なくありません。
当事務所では、そのような場合の対応もサポートいたします。
本申請は申請者ご本人が提出します。
提出の際に気をつけるべきポイントや、受付での注意事項なども事前にアドバイスいたします。
申請後1〜3か月ほどで、法務局から面接日の連絡が入ります。
面接は状況により大きく異なり、数十分で終わる方もいれば、じっくり数時間かけて行われる場合もあります。
必要に応じて面接のよくある質問リストや、ケースごとの対策をお渡しします。
申請からおおむね6か月〜1年ほどの審査期間を経て、法務局から結果が通知されます。
許可の場合は官報公告がなされ、そこで正式に帰化の効力が発生します。
当事務所へお申込みいただいてから本申請に至るまでは、最短で約1か月ほどを目安とお考えください(個別事情により前後します)。
お客様が法務局に出向くのは通常「本申請」と「面接」の2回です。
事前相談が必要な法務局の場合は、これに1回追加となります。