新歩行政書士事務所

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Naturalization Application

帰化申請

2025/11/21

帰化後の手続き

― 身分証明書の受領からパスポート申請まで ―

無事に帰化許可が下り、日本国籍を取得しても、
それで全ての手続きが完了したわけではありません。

帰化後には、法令で定められた必須手続きと、
社会生活をスムーズに送るための名義変更など、
複数の手続きを速やかに行う必要があります。

ここでは、帰化許可後に行うべき手続きについて詳しく解説します。


1. 帰化許可後に法務局で受け取るもの

帰化が許可されると、官報で公示され、
その後 1 週間ほどで法務局から申請者本人宛に連絡が入ります。

法務局に行き、以下の書類を受け取ります:

■ 身分証明書(2部構成)

  • 帰化した旨の記載

  • 帰化後の氏名等が記載された簡易戸籍のような様式

■ 帰化届

市区町村に提出するための重要書類です。

当事務所では、帰化申請後のこれらの手続きも引き続きサポート可能です。


2. 帰化後に必ず行うべき手続き(2つ)

① 帰化届の提出(帰化の日から 1か月以内)

申請時に定めた 本籍地の市区町村役場 に、

  • 身分証明書

  • 帰化届

を提出します。

提出することで、正式な日本戸籍が編製 されます。

※現住所の市区町村では受付不可。必ず「本籍地」へ提出してください。


② 在留カードまたは特別永住者証明書の返納(帰化の日から 14日以内)

返納方法:

● 住居地を管轄する出入国在留管理局へ持参

または

● 郵送で返納

送付先:
〒135-0064
東京都江東区青海2-7-11
東京港湾合同庁舎9階
東京出入国在留管理局 おだいば分室
封筒表記:「在留カード等返納」

※期限内に返納しない場合、罰金等のペナルティが課されることがあります。


3. 国籍離脱手続き(必要な方のみ)

元の国籍が自動喪失する国もありますが、
韓国など 帰化後に別途「国籍離脱届」が必要な国も存在 します。

対応は国によって異なるため、
必ず大使館・領事館へ確認してください。


4. 帰化届提出後にできる手続き

帰化届が受理され、戸籍が編製されると、
本籍地と現住所が同じ場合、以下の手続きが同時に可能な自治体もあります:

  • 国民健康保険の氏名変更

  • マイナンバーの氏名・国籍変更

※社会保険加入者は勤務先で手続きが必要です。


5. 戸籍編製後に必要となる主な手続き一覧

手続き項目

内容

運転免許証の名義・本籍地変更

本籍地記載の住民票を取得し、警察署・免許センターで手続き。免許証裏面に記載されます。

銀行口座の名義変更

戸籍謄本が必要。金融機関ごとに必要書類を確認。

健康保険・年金の名義変更

社会保険=勤務先へ依頼。国民健康保険・国民年金=市区町村役場で手続き。

各種契約の名義変更

賃貸契約、水道・ガス・電気、携帯電話、クレジットカード等。各窓口に確認。

日本のパスポート申請

必要書類:  - 一般旅券発給申請書  - 戸籍謄本または抄本(原本)1通  - 住民票の写し 1通  - 写真(4.5×3.5cm)1枚  - 本人確認書類(運転免許証等)


6. その他必要になり得る手続き

状況に応じて以下も必要になる場合があります:

  • 印鑑登録

  • 会社役員の変更登記

  • 税務署・年金事務所への氏名変更届

  • SNS・メール・ネット銀行などのアカウント情報更新

帰化後の社会生活は、思った以上に多くの名義変更が必要です。
帰化許可後の手続きも一連の流れとして早めに済ませることをおすすめします。

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