新歩行政書士事務所

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Naturalization Application

帰化申請

2025/11/21

帰化後の国籍喪失届について

― 元の国籍を失うための手続きと注意点 ―

日本国籍への帰化が許可されると、日本では二重国籍が認められていないため、
原則として元の国籍の「国籍喪失届」を提出する必要があります。

ただし、国によって制度が異なるため、どの国籍の方も同じというわけではありません。
ここでは、特に申請者の多い 韓国籍の方を中心 に、帰化後の国籍喪失手続きについて詳しく解説します。


1. 日本の帰化制度と元国籍の扱い

日本では二重国籍を原則禁止しているため、
帰化後は前国籍を喪失することが前提 となっています。

法務省の運用上は、

  • 帰化から2年後に除籍されるのが原則

とされていますが、特に韓国籍の方の場合、
2年経過しても除籍処理が間に合っていないケースが多数存在します。
(帰化者が多いため、処理が追いつかないのが実情です。)


2. 韓国籍の方は「自分で国籍喪失届の提出が必要」

韓国籍の場合、
帰化すると自動的に除籍されるわけではありません。

したがって、

✔ 帰化後に韓国領事館で「国籍喪失届」を提出する必要があります

(手続きをしないと韓国籍が残った状態になる)

国籍喪失届を提出すると:

  • 韓国側で確実に除籍される

  • 領事館から 4桁の整理番号が記載された受付証 が交付される

  • 半年後にその番号を伝えると、電話で除籍状況を確認できる

という流れになります。


3. 韓国領事館・大使館の管轄一覧

※見やすいように必要部分だけを整理し、行政書士事務所サイト向けに最適化してあります。

公館名

住所

電話番号

管轄地域

駐大阪総領事館

大阪市中央区久太郎町2-5-13 五味ビル

06-4256-2345

大阪府・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県

駐福岡総領事館

福岡市中央区地行浜1-1-3

092-771-0461

九州全域・沖縄

駐名古屋総領事館

名古屋市中村区名駅南1-19-12

052-586-9221

愛知県・三重県・福井県・岐阜県

駐広島総領事館

広島市南区東荒神町4-22

082-568-0502

中国地方・四国西部

駐横浜総領事館

横浜市中区山手町118

045-621-4531

神奈川・静岡・山梨

駐新潟総領事館

新潟市中央区万代島5-1

025-255-5555

新潟・長野・富山・石川

駐札幌総領事館

札幌市中央区北二条西12-1-4

011-218-0288

北海道

駐仙台総領事館

仙台市青葉区上杉1-4-3

022-221-2751

東北全域

駐神戸総領事館

神戸市中央区中山手通2-21-5

078-221-4853

兵庫・鳥取・岡山・四国東部

駐日本大使館領事部

東京都港区南麻布1-7-32

03-3455-2601

東京・千葉・埼玉・関東北部


4. 二重国籍を認める国・認めない国

りっくんの文章をそのまま引用するだけだと読みにくいので、
行政書士サイト向けに分類・整理して表示します。


■ 二重国籍を認める国(一例)

(アメリカ・カナダ・イギリス・フランス・ドイツ・イタリア・オーストラリア・韓国・フィリピン等)

→ 帰化しても自動で元国籍が消える国がある
→ またはそもそも両国籍を保持できる国もある


■ 二重国籍を認めない国(一例)

(日本・中国・インド・シンガポール・マレーシア・オランダ・ノルウェー等)

→ 帰化後は元の国籍を喪失することが求められる
→ 別途、届け出が必要な国もある(韓国など)


5. 国籍は一つであるべきか?

現代社会ではグローバル化が進み、
二重国籍を認める国の方が圧倒的に増えています。

「国籍は必ず一つにすべき」という発想が時代に合わないのでは、
という議論もありますが、
一方で「複数国籍を有することへの違和感」も根強く残っています。

日本の制度では、依然として二重国籍は禁止のままです。


6. 国籍喪失届のサポートについて

当事務所では、帰化申請後の 国籍喪失届の手続き全般もサポート しております。

  • 必要書類の案内

  • 申請書作成

  • 領事館への提出方法

  • 事前確認事項の整理

など、初めての方にもわかりやすくご案内いたします。

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