2025/11/21
帰化申請が受理され、審査が進むと、法務局から連絡があり審査官との面接が行われます。
この際に重視される項目の一つが 日本語能力 です。
永住申請では日本語能力が要件ではありませんが、
帰化申請では日常生活を日本人として営むための日本語能力が求められます。
国籍法には「日本語能力」を明示した条文はありません。
しかし、帰化後は日本国民として生活する以上、次のような場面が必ず発生します:
選挙で候補者名を自書し投票する
行政手続きの案内文書を理解する
住宅ローン・契約書の内容を読み、理解した上で署名する
子どもの学校関係の書類を読む
そのため、法務局の審査では 日常生活に支障がない日本語力 が事実上必須とされています。
全員がテストされるわけではありませんが、
以下のようなケースではテストを課されることが増えています:
質問への受け答えが不自然
会話の内容を理解していない
単語が極端に少なく、意思疎通が困難
日本語能力について審査官が不安を感じる場合
テストの形式は審査官によって異なりますが、一般的には:
小学校国語教科書の音読
簡単な文章を書く(手紙・短文など)
日本語の文章問題の読解
計算や簡単な指示文の理解
時間を計って行う形式の「試験」というより、
その場で日本語能力を確認する簡易試験というイメージです。
一般的に必要とされるのは:
小学校3~4年生程度の日本語力
JLPT N3~N4程度の読解・記述・会話力
しかし、ここで重要な点があります。
近年、帰化申請の日本語審査は全国的に厳格化しています。
特に、
N1を持っていても筆記試験を課される例が増えている
日常会話が流暢でも「読み書き」を重視される
SNSで母国語ばかり使用していると、面接で不利になることがある
家族全員の日本語能力を確認されることがある(特に配偶者・子ども)
法務局の内部基準は公表されませんが、
実務現場では確実に「書けるかどうか」「読めるかどうか」への重視が強まっています。
そのため、
N1を持っている=日本語試験免除
ではなくなってきています。
面接途中で審査官から次のように言われることがあります:
「申請を取り下げた方がよい」
「再準備してから再申請してください」
書類収集を数ヶ月かけて行ったとしても、
日本語能力が原因で不許可・取下げになる例は実際に存在します。
非常にもったいないため、
必ず事前に日本語の会話・読解・書き取りの準備をしておきましょう。
面接形式の日本語練習(質疑応答)
短文を書く練習(100〜200字)
小学校3〜4年生の教科書の音読
ニュースの簡単な記事を読む練習
自分の経歴・家族構成・仕事を日本語で説明できるようにする
戸籍・住民票・税金など行政用語の理解
✔ 帰化には 小学校3〜4年生レベル(JLPT N3~N4) の日本語が必要
✔ 最近は審査が厳格化し、N1合格者にも筆記をさせる例が増えている
✔ 日本語面接で不安を感じられたら、その場で筆記試験が追加される
✔ 読・書・会話の3つがバランスよく必要
✔ 日本語不足は不許可や取下げの原因になる