新歩行政書士事務所

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Naturalization Application

帰化申請

2025/11/21

会社経営者の方の帰化申請の必要書類と注意点

帰化申請においては、申請者の職業形態により審査の難易度が大きく変わります。
一般的には、
会社員 → 自営業者 → 会社経営者
の順に審査が厳しくなります。

会社経営者の場合、申請者本人の素行・生計要件に加え、
会社の経営状況・法令遵守状況が厳しく審査されるためです。
個人として問題がなくても、会社の経営が不安定であれば、不許可になることがあります。


1. 会社経営者が提出すべき主な書類

一般の会社員と比べて提出書類は大幅に増えます。
主に次の二つの観点から書類が求められます。

(1)社会保険(社保)に関する書類

(2)税金(法人税・事業税・住民税等)に関する書類


2. 社会保険に関する注意点(最重要)

■ 一人社長でも社保加入が必須

株式会社を経営し、役員報酬を受け取っている場合、
月額1.5万円以上の役員報酬があると社会保険加入は必須となります。

役員報酬ゼロは経営管理ビザの更新ができなくなるため、
外国人経営者で役員報酬ゼロは現実的ではありません。

■ 社会保険未加入はほぼ不許可

どれだけ会社が黒字でも、
社会保険未加入の会社は帰化許可がおりません。

■ 提出書類

  • 厚生年金保険料の納付状況(1年分)

  • 年金事務所の納付確認書

  • 健康保険の納付状況

個人事業主(第1号被保険者)は、
ねんきん定期便など過去1年分を全額支払っている証明書が必要です。


3. 税金(法人税・事業税・住民税)について

■ 法人3税とは?

  1. 法人税(国税)

  2. 法人事業税(都道府県税)

  3. 法人住民税(都道府県民税・市町村民税)

これらを滞納なく支払っていることが必須です。

消費税の納税証明書は、
2期前の売上が1000万円を超える課税事業者の場合に提出。

■ 提出書類

  • 法人3税の納税証明書

  • 過去数期分の計算書類(決算書)

  • 課税事業者の場合、消費税納税証明書


4. 修正申告・重加算税の履歴

■ 修正申告している場合

過去3期以内に修正申告がある場合、
受付印ありの修正申告書控えの提出が必須。

これは許可される可能性はあります。

■ 重加算税がある場合

重加算税は悪質と判断されるため、
2〜3年は帰化申請不可となるケースが多いです。


5. 「会社を畳めば有利になる?」

結論:法務局はそんなに甘くないです。

帰化申請では、
申請日から遡って3年以内に役員だった会社は必ず審査対象です。

つまり、

  • 会社を畳んでも、
    過去3年分の決算書・納税証明書の提出が必要

  • 名前だけ取締役にしていた場合でも、
    登記されている限り同じ扱い

「名前を貸しただけ」は通用しません。
赤字企業の役員だっただけで不許可になる可能性もあります。


6. 経営者が特に注意すべきポイント(まとめ)

✔ 社会保険に加入しているか

(これは絶対条件。不加入は100%不許可)

✔ 法人3税を滞納せず支払っているか

✔ 修正申告や重加算税がないか

✔ 過去3年までの役員歴が審査対象

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