新歩行政書士事務所

SHINBU Administrative Scrivener Office

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帰化申請

2025/11/21

許可までに必要な期間について

帰化手続きの中で、もっとも時間を左右するのが「提出書類の準備」と「法務局の審査期間」です。
ご自身で書類集めから申請書作成まで全て行う場合、期限が決められていないため、ゆっくり準備を進めて半年以上かかるケースも珍しくありません。
一方、行政書士に依頼した場合、書類の整理や作成を同時並行で進められるため、概ね 1〜2か月ほど で本申請に至ることが可能です。


■ 法務局で受理されてからの流れ

法務局が書類を受け付けて初めて「実態審査」がスタートします。
ここからは申請者側で期間を短縮することはできず、審査官が書類内容の精査、照会、面接を行い、最終判断に至るまで およそ7〜11か月 を要します。

つまり、

書類準備(1〜2か月)+実態審査(7〜11か月)=合計で約1年

というのが一般的な目安となります。


■ なぜ帰化審査は長いのか?

帰化申請では、生まれてから現在までの情報を詳細に記録し、その裏付けとなる多数の証明書類を提出します。
申請内容と書面の整合性、記載の正確性、書類の真正性等が徹底的に確認されます。

照会が行われる機関は多岐にわたり、

  • 税務署

  • 年金事務所

  • 市区町村役場

  • 警察庁

  • 公安調査庁

など、複数の官庁との情報照合が必要なため時間がかかるのです。


■ 早く許可が下りる人の特徴

ほかの行政書士の事例などを含め、比較的スピーディーに許可が出た方には次のような傾向があります。

① 年齢が若い

提出すべき過去の情報や書類が少ないため、審査が早く済む傾向があります。

② 親族に先に帰化した方がいる

家族関係の調査がある程度済んでいるため、審査が一部重複し、早期に完了するケースがあります。

③ 会社員である

個人事業主や経営者に比べて書類が少なく、税金・社会保険料も給与天引きのため、納税・滞納状況の確認が容易です。


■ 許可までに時間がかかりやすいケース

逆に、次のような方は審査が長期化しやすい傾向があります。

① 年齢が高い方

これまでの人生で提出すべき資料の量が増え、その分審査に時間がかかります。

② 申請者または同居家族が全員自営業・会社経営者

提出する資料(財務書類・税務書類など)が多く、確認項目も増えるため審査が長引きがちです。

③ 申請後に登録情報が変わった方

審査に影響する変更があると、追加チェックが必要となり期間が延びる理由になります。


■ 審査期間中に変更があった場合の注意点

申請を受理された時点で、法務局から次のような変更は必ず報告するよう指示されます。

  • 住所・連絡先の変更

  • 結婚・離婚・出生・死亡など家族関係の変動

  • 在留資格・在留期限の変更

  • 出国・再入国の予定

  • 交通違反を含む法令違反

  • 勤務先の変更

  • 帰化後の本籍や氏名の変更予定

  • その他、審査に関連すると考えられる事項

特に転職は注意が必要です。

◆ 転職が審査に影響する理由

  • 生計の安定性(収入の継続性)を判断できない

  • 転職先企業の過去のトラブル(脱税・行政処分・不法就労など)が影響する可能性

  • 会社員としての収入実績が確定するまで時間が必要

そのため、当事務所では、できれば許可が出るまで転職を控えることを推奨しています。
やむを得ず転職する場合は、その分だけ審査に時間がかかることをご了承いただく必要があります。

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