新歩行政書士事務所

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帰化申請

2025/11/21

現在無職の方の帰化申請

― 生計要件と許可の可能性について ―

最近、「現在無職でも帰化申請できますか?」というご相談が非常に増えています。
コロナ禍の影響で会社の解散・倒産が増えたことも背景にあるようです。

結論から申し上げますと、
無職の方は原則として帰化の生計要件を満たしていないため、許可は極めて難しい
ということになります。


1. 帰化における「生計要件」とは?

国籍法5条1項4号では以下のように定められています:

「自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」

つまり、
毎月の収支が安定して黒字であること が必要です。

永住申請と異なり、帰化には厳密な年収基準はありませんが、
実務上の目安としては次の通りです:

  • 手取り月収18万円前後

  • 家賃・食費・光熱費を差し引き、毎月プラスであること

収入が多い必要はありませんが、
「安定した継続収入」があるかどうかが最重要ポイントです。


2. 無職の方が帰化できない理由

現在無職であり、

  • 給料収入がない

  • 不動産等の収入もない

  • 同居家族の収入に依存していない

という場合、
生計要件を満たしていないと判断され、帰化許可は原則不可能です。

行政書士業界でも、
無職状態で許可が下りた例は聞いたことがありません。


3. 内定があっても「無職扱い」です

よくある誤解ですが、

✔ 内定をもらっている
✔ 来月から就職予定
✔ 採用通知を持っている

これらは 「実績」にはなりません

法務局が審査するのは、
継続的・安定的な収入があるという事実(実績)
であり、予定や約束ではありません。

したがって、

入社して給与が実際に入り始めるまでは無職扱い
内定だけでは帰化は通りません。


4. どれくらい働けば「安定」と見なされる?

弊所では、

  • 最低1年間の勤務実績

を推奨しています。

他の行政書士の情報では、
半年程度の勤務実績で許可が下りたケースもありますが、
これはあくまでレアケースで、基本は 1年勤務が安心ラインです。


5. 貯金額の多さ・少なさは関係ありません

生計要件は「収入の安定性」を見るものであり、
貯金額の多寡はあまり関係ありません。

  • 貯金が少なくても許可される人は多い

  • 毎月の収支が安定していれば問題なし

逆に:

  • 貯金が多すぎると「出所の確認」を求められる

  • 見せ金・短期の高額入金は非常に危険

実際に、
貯金5000万円と記載していた方が、通帳持参を求められ調査された例もあります。


6. 無職でも申請できる唯一のケース

申請者本人に収入がなくても、

✔ 同居の配偶者が働いている

✔ その収入で家族全員の生活が安定している

この場合は、
配偶者の収入で生計要件を満たす と判断され、
無職でも帰化申請が可能です。

※ただし、配偶者の収入で毎月プラスが必要です。


7. まとめ

現在無職の方の帰化申請についての結論は次の通りです:

✔ 無職の方は生計要件を満たさず、原則許可は下りない
✔ 内定があっても実績がないため「無職扱い」
✔ 働き始めて最低1年の勤務実績を作る必要がある
✔ 貯金額は評価されず、むしろ多額だと調査対象
✔ 配偶者に安定収入がある場合は無職でも申請可能
✔ 帰化は「嘘をつかず、安定収入を積み重ねる」ことが最重要

無職で焦って申請しても不許可になりますので、
まずは落ち着いて仕事を見つけ、
1年間の安定収入という実績をつくることが最短ルートです。

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