新歩行政書士事務所

SHINBU Administrative Scrivener Office

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帰化申請

2025/11/21

帰化申請中の変更事項

― 変更が発生した場合の手続き・注意点 ―

帰化申請が無事に受理された後も、油断はできません。
帰化許可が下りるまでの半年~1年の間には、
生活状況や家族構成などに変更が生じることがあります。

こうした 申請内容の変更は審査に影響する可能性があるため、必ず法務局へ届け出る必要があります。

ここでは、申請中に変更が生じた際の手続きと注意点について解説します。


1. 変更届を提出すべきタイミング

帰化申請中に以下のような変更が生じた場合、
速やかに法務局の担当官へ連絡し、変更届を提出してください。
(以下は代表例です)

① 海外旅行・海外出張などで出国する場合

② 出国後、日本へ再入国した場合

③ 引越しによる住所変更、電話番号変更

④ 結婚・離婚・出生・養子縁組など身分関係の変動

⑤ 交通事故や法律違反(軽微な違反を含む)

⑥ 転職・退職、または職務内容の変更

⑦ 帰化後の予定氏名・予定本籍を変更したい場合

これらの変更を申請者が自己判断で「不利だから言わない方がよい」と隠すのは厳禁です。
法務局の審査では必ず発覚し、不許可の原因になります。


2. 役所への届出が必要なケース

特に ③ 住所変更、④ 結婚・離婚等 は、
市区町村での届出が法律で義務づけられています。

✔ 住所変更・婚姻・離婚などの届出は14日以内

住民票や戸籍の記載が変わった後、
必ず法務局の担当官にも連絡してください。

結婚の場合、以下の追加資料が求められることがあります:

  • 婚姻証明書

  • 新しい住民票

  • 配偶者の情報が分かる書類


3. 変更が審査に不利になるとは限らない

変更の内容によっては、むしろ審査が有利になる場合もあります。

例えば:

  • 申請時は無職 → その後就職し、安定収入を確保

  • 転職した結果、前職より年収アップ

  • 家族構成の変動により生活がより安定

こうした変更は、良い方向に働くことがあります。


4. 在留資格(ビザ)にも注意

帰化申請中でも、申請者はまだ外国籍です。
そのため、 現在の在留資格を維持することが必須 です。

✔ 在留期限が1年以内の方

帰化申請前に在留期間更新を行ってください。
もし帰化審査中にビザが切れれば、
不法滞在となり審査は即終了(不許可)となります。


5. 海外渡航の注意

海外旅行や帰省、出張の予定がある場合は、
航空券を購入する前に担当官へ必ず相談してください。

海外渡航は、審査のタイミングに影響することがあるため、
法務局は事前報告を義務づけています。


6. 変更届を迷ったら専門家へ相談を

「この変更は届出が必要なのか?」
「審査に不利になるのでは…?」
と不安に思う方は少なくありません。

しかし、変更届を出さなかった場合の方がリスクは遥かに大きいです。

判断に迷う場合は、
帰化専門の行政書士へ相談することを強くおすすめします。

当事務所では、変更届に関するご相談も随時承っておりますので、
お気軽にお問い合わせください。

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