2025/11/21
帰化申請が無事に受理された後も、油断はできません。
帰化許可が下りるまでの半年~1年の間には、
生活状況や家族構成などに変更が生じることがあります。
こうした 申請内容の変更は審査に影響する可能性があるため、必ず法務局へ届け出る必要があります。
ここでは、申請中に変更が生じた際の手続きと注意点について解説します。
帰化申請中に以下のような変更が生じた場合、
速やかに法務局の担当官へ連絡し、変更届を提出してください。
(以下は代表例です)
これらの変更を申請者が自己判断で「不利だから言わない方がよい」と隠すのは厳禁です。
法務局の審査では必ず発覚し、不許可の原因になります。
特に ③ 住所変更、④ 結婚・離婚等 は、
市区町村での届出が法律で義務づけられています。
住民票や戸籍の記載が変わった後、
必ず法務局の担当官にも連絡してください。
結婚の場合、以下の追加資料が求められることがあります:
婚姻証明書
新しい住民票
配偶者の情報が分かる書類
変更の内容によっては、むしろ審査が有利になる場合もあります。
例えば:
申請時は無職 → その後就職し、安定収入を確保
転職した結果、前職より年収アップ
家族構成の変動により生活がより安定
こうした変更は、良い方向に働くことがあります。
帰化申請中でも、申請者はまだ外国籍です。
そのため、 現在の在留資格を維持することが必須 です。
帰化申請前に在留期間更新を行ってください。
もし帰化審査中にビザが切れれば、
不法滞在となり審査は即終了(不許可)となります。
海外旅行や帰省、出張の予定がある場合は、
航空券を購入する前に担当官へ必ず相談してください。
海外渡航は、審査のタイミングに影響することがあるため、
法務局は事前報告を義務づけています。
「この変更は届出が必要なのか?」
「審査に不利になるのでは…?」
と不安に思う方は少なくありません。
しかし、変更届を出さなかった場合の方がリスクは遥かに大きいです。
判断に迷う場合は、
帰化専門の行政書士へ相談することを強くおすすめします。
当事務所では、変更届に関するご相談も随時承っておりますので、
お気軽にお問い合わせください。