2025/11/21
日本国籍を持たない方が、「日本人として生活したい」という意思を示し、法務大臣の許可を受けて国籍を取得する手続きが帰化申請です。
許可が下りると、官報に①氏名 ②住所 ③生年月日が掲載され、その告示日から日本国籍の効力が発生します。本人にも法務局から正式に通知が届きます。
永住権との違いについて質問されることがありますが、永住権は“外国籍のまま日本に無期限で滞在できる資格”であり、国籍そのものは変わりません。一方、帰化は外国籍を離脱し、日本国籍を取得する点が大きな違いです。
そのため、帰化すると在留カードの更新は不要になり、選挙権や被選挙権をはじめとする日本人と同じ権利が与えられます。就労の制限もなくなり、公務員を含めどのような職業にも就くことができます。
項目 | 帰化 | 永住 |
|---|---|---|
根拠法 | 国籍法 | 出入国管理及び難民認定法 |
手続先 | 法務局(住所地管轄) | 出入国在留管理局 |
国籍 | 日本国籍を取得 | 外国籍のまま |
戸籍 | 作成される | 作成されない |
婚姻・出生等の届出 | 日本の市区町村のみ | 日本+本国へ届け出 |
就労制限 | なし | なし |
再入国許可 | 不要 | 必要 |
退去強制 | 対象外 | 対象になり得る |
参政権 | あり | 原則なし |
在留カード | 返却(不要になる) | 引き続き必要 |
帰化の許可・不許可は法務大臣に広い裁量があり、書類に形式的な問題がなくても必ず許可されるわけではありません。
提出後も、追加資料の提出を求められることや、審査期間(半年~1年)中に提出済み書類の“期限切れ”による再提出指示があることもよくあります。
お仕事をされながら、必要書類の収集・作成・面談対応を一人で行うのは負担が大きいため、帰化手続きを専門とする行政書士に依頼することで、手続きの流れが格段にスムーズになります。
外国人特有の手続きが不要になり、住民票や各種証明書の取得など、すべて日本人向けのシンプルな手続きで済むようになります。
また、在留カードも返却するため、常時携帯義務からも解放されます。
日本人となるため、政治参加が可能になります。
帰化後は就労ビザに左右されないため、転職もしやすく、職種の制限もなくなります。
年金・福祉・公的扶助など、日本の社会保障制度を外国籍の制限なく利用できます。
法律上の制限はないものの、金融機関では日本国籍の信用が高く、住宅ローン・自動車ローンなどの審査が通りやすくなります。
結婚や出産の際、同一戸籍に入ることができます。
日本のパスポートは世界でも高い信頼を得ており、ビザなしで渡航できる国が非常に多いため、海外出張・旅行が格段に便利になります。
元の国籍を喪失する(日本は原則として二重国籍を認めていません)
一度外国籍を失うと、母国の国籍を再取得するのが非常に難しくなることが多い
帰化申請は書類量も多く、個人で進めるには負担が大きい手続きです。
当事務所では、帰化業務を専門的に扱う行政書士が、書類作成から面談対策、追加資料対応まで一貫してサポートいたします。
「日本国籍を取得したい」という気持ちを、ぜひ私たちと一緒に形にしていきましょう。