2025/11/21
帰化申請は、出入国在留管理庁ではなく、申請者の住所地を管轄する法務局(国籍課) に提出します。
書類受付後、6か月〜1年程度 かかります。
そもそも受付予約が「最短でも約1か月先」になるため、余裕をもって準備する必要があります。
できません。
帰化申請は必ず申請者ご本人が法務局に出向いて提出します。
行政書士が同行すれば、
本人は 簡単な質問・宣誓・署名のみ
書類確認や説明は行政書士が対応
となり負担が大きく軽減されます。
可能な場合があります。
親族が同時申請する場合、管轄が異なっても利便性が認められれば、その法務局で一括受付してくれることがあります(経由申請扱い)。
不許可理由が解消されていれば、再申請可能なケースがあります。
状況によって判断が大きく異なるため、飛雪行政書士事務所にご相談ください。
無職でも、
同居親族に安定収入がある
仕送り等で生計が成り立つ
といった状況であれば申請可能です。
ただし、生計要件以外の総合判断が必要なため、専門家への相談が安心です。
必要です。
帰化許可までは外国籍のままなので、今持っているビザを維持し続けなければなりません。
(ビザ切れ=不法滞在)
面接は提出書類に基づいて行われ、個人の状況によって質問は異なります。
代表的な質問項目は以下です:
経歴(出生地、日本での居住歴・職歴など)
家族・親族(配偶者・子供、両親の賛否など)
犯罪・違反歴(交通違反、多額の出入金など)
仕事関係(業務内容、職場環境、転職理由など)
婚姻関係(出会い、交際期間、配偶者の状況など)
いいえ。
受理後1〜3か月で 法務局から面接の連絡 が来ます。
また、追加書類を求められる場合もあります。
「提出したら終わり」ではなく、許可までに何度か対応が必要です。
もらえません。
流れは次の通りです:
帰化許可 → 官報告示
本籍地の市区町村で 戸籍が作成される
戸籍謄本・住民票を取得
パスポートセンターで 初めて申請して取得
自動交付ではないので注意してください。