2025/11/21
帰化申請を行う際には、
申請書の段階で「帰化後の氏名」を決めて記入する必要があります。
では、「いつまでに決めるのか」「どのような氏名にできるのか」
そして「注意すべき点は何か」について詳細に解説します。
帰化後の氏名は 帰化許可申請書の提出時点で記載必須 です。
申請後に自由に変えることはできず、
許可後の変更は原則として認められません(家庭裁判所の許可が必要)。
そのため、申請の準備段階で慎重に検討することが非常に重要です。
法務省が公表している「帰化許可申請のてびき」には、以下のように明記されています。
実在する市区町村の地番・住居表示を使用できる
住居表示は「◯丁目◯番」まで(「◯号」までは記載不可)
存在しない町名・番地は使用不可
使用できる文字
常用漢字
人名用漢字(戸籍法施行規則別表第二)
ひらがな
カタカナ
中国の簡体字・繁体字は使用不可
アルファベットでの記載も不可
許可後の変更は原則不可
夫婦または日本人の配偶者は、
どちらの氏(姓)を使用するかを申請書に明記します。
法律上は自由に決められますが、実務上・社会生活上は注意が必要です。
例:
中国籍時代の姓のまま帰化 → 結婚・出産後に
「あなた日本人?」「名前が外国っぽいね」
と子どもが幼稚園などで言われるケースが実際に多く報告されています。
差別はあってはいけないものですが、
現実として偏見が残っている地域もあります。
そのため、行政書士としては、
将来の家族の生活も考慮して慎重に決めることを強く推奨します。
同じ戸籍に入る家族間では、
漢字が完全一致する名前は付けられません。
例:
母「悠(はるか)」
子「悠(ゆう)」
→ 読みが違っても漢字が同じため不可。
ただし漢字が違えば読みが同じでも問題ありません。
例:
母「美紀(みき)」
子「幹(みき)」
→ 漢字が異なるので可。
また、先に母が帰化し、子が成人後に別戸籍を作ってから同じ漢字の名を付けることは可能です。
外国籍の夫婦が同時に帰化した場合、
夫・妻いずれか一方の氏を使った共通の戸籍が作られます。
その後離婚すると、片方が新しい戸籍を作りますが、
元外国籍の方には「旧姓(日本での戸籍上の前の氏)」が存在しません。
日本の法律では:
原則:離婚すると旧姓に戻る
しかし3か月以内に届け出れば婚姻中の氏を継続使用(婚氏続称)できる
元外国籍の方の場合、旧姓概念がないため、
新戸籍では好きな苗字を選ぶことができます。
帰化後に名前を変えるには、
家庭裁判所へ「氏名変更許可の申立て」が必要であり、
簡単ではありません。
理由は:
日本人と同じ扱いになるため
氏名は本人の同一性を示す重要情報であり、容易に変更できないため
そのため、帰化申請の段階で名字・名前を慎重に選ぶことが極めて重要です。
「日本風の姓にすべきか?」
「名前の字はこれで良い?人名用漢字か?」
「夫婦で帰化する場合はどちらの氏が良い?」
「子どもの将来を考えた時に問題はない?」
こうした悩みは非常に多く、専門家に相談した方が確実です。
当事務所では、帰化申請時の氏名の決め方についても、
経験豊富な行政書士が丁寧にアドバイスいたします。
初回60分無料ですので、どうぞお気軽にご相談ください。