2025/11/21
日本国籍への帰化が許可されると、日本では二重国籍が認められていないため、
原則として元の国籍の「国籍喪失届」を提出する必要があります。
ただし、国によって制度が異なるため、どの国籍の方も同じというわけではありません。
ここでは、特に申請者の多い 韓国籍の方を中心 に、帰化後の国籍喪失手続きについて詳しく解説します。
日本では二重国籍を原則禁止しているため、
帰化後は前国籍を喪失することが前提 となっています。
法務省の運用上は、
帰化から2年後に除籍されるのが原則
とされていますが、特に韓国籍の方の場合、
2年経過しても除籍処理が間に合っていないケースが多数存在します。
(帰化者が多いため、処理が追いつかないのが実情です。)
韓国籍の場合、
帰化すると自動的に除籍されるわけではありません。
したがって、
(手続きをしないと韓国籍が残った状態になる)
国籍喪失届を提出すると:
韓国側で確実に除籍される
領事館から 4桁の整理番号が記載された受付証 が交付される
半年後にその番号を伝えると、電話で除籍状況を確認できる
という流れになります。
※見やすいように必要部分だけを整理し、行政書士事務所サイト向けに最適化してあります。
公館名 | 住所 | 電話番号 | 管轄地域 |
|---|---|---|---|
駐大阪総領事館 | 大阪市中央区久太郎町2-5-13 五味ビル | 06-4256-2345 | 大阪府・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県 |
駐福岡総領事館 | 福岡市中央区地行浜1-1-3 | 092-771-0461 | 九州全域・沖縄 |
駐名古屋総領事館 | 名古屋市中村区名駅南1-19-12 | 052-586-9221 | 愛知県・三重県・福井県・岐阜県 |
駐広島総領事館 | 広島市南区東荒神町4-22 | 082-568-0502 | 中国地方・四国西部 |
駐横浜総領事館 | 横浜市中区山手町118 | 045-621-4531 | 神奈川・静岡・山梨 |
駐新潟総領事館 | 新潟市中央区万代島5-1 | 025-255-5555 | 新潟・長野・富山・石川 |
駐札幌総領事館 | 札幌市中央区北二条西12-1-4 | 011-218-0288 | 北海道 |
駐仙台総領事館 | 仙台市青葉区上杉1-4-3 | 022-221-2751 | 東北全域 |
駐神戸総領事館 | 神戸市中央区中山手通2-21-5 | 078-221-4853 | 兵庫・鳥取・岡山・四国東部 |
駐日本大使館領事部 | 東京都港区南麻布1-7-32 | 03-3455-2601 | 東京・千葉・埼玉・関東北部 |
りっくんの文章をそのまま引用するだけだと読みにくいので、
行政書士サイト向けに分類・整理して表示します。
(アメリカ・カナダ・イギリス・フランス・ドイツ・イタリア・オーストラリア・韓国・フィリピン等)
→ 帰化しても自動で元国籍が消える国がある
→ またはそもそも両国籍を保持できる国もある
(日本・中国・インド・シンガポール・マレーシア・オランダ・ノルウェー等)
→ 帰化後は元の国籍を喪失することが求められる
→ 別途、届け出が必要な国もある(韓国など)
現代社会ではグローバル化が進み、
二重国籍を認める国の方が圧倒的に増えています。
「国籍は必ず一つにすべき」という発想が時代に合わないのでは、
という議論もありますが、
一方で「複数国籍を有することへの違和感」も根強く残っています。
日本の制度では、依然として二重国籍は禁止のままです。
当事務所では、帰化申請後の 国籍喪失届の手続き全般もサポート しております。
必要書類の案内
申請書作成
領事館への提出方法
事前確認事項の整理
など、初めての方にもわかりやすくご案内いたします。