2025/11/21
中国籍の方が帰化申請を行う際には、本国で取得する必要書類(本国書類) が多数あります。
以下では、一般的に必要となる書類をまとめておりますが、申請者の家族構成・婚姻歴・職業・居住年数などによって追加書類が必要となる場合があります。
書類の種類が多いうえに、取得方法・提出方法が非常に複雑ですので、まずは帰化申請を専門とする当事務所へご相談いただければ、必要書類を正確に整理し、スムーズな許可取得に向けてサポートいたします。
帰化許可申請書
親族概要書
履歴書
※いずれも当事務所で作成代行が可能です。
国籍証明書
出生公証書
死亡公証書
結婚公証書
離婚公証書
親族関係公証書・独生子証明
パスポートの写し
戸籍謄本
住民票の写し
※必須ではありませんが、正確な履歴確認のため
「閉鎖外国人登録原票」および「出入国記録」も取得しておくことを推奨しています。
生計概要書
事業概要書(個人事業主・法人代表者)
営業許可証・各種免許の写し
在勤・給与証明書
社員証の写し、給与明細書
在学証明書・成績証明書
源泉徴収票
源泉徴収簿および源泉所得税納付書の写し
確定申告書控え
所得税納税証明書
個人事業税納税証明書
消費税納税証明書
市民税納税(または非課税)証明書
確定申告書控え
決算書・貸借対照表
法人税納税証明書
法人事業税納税証明書
源泉徴収簿・納付書の写し
法人消費税納税証明書
法人住民税納税証明書
公的年金に関する書類
自動車運転免許証の写し
運転記録証明書
運転免許経歴証明書
最終学歴の卒業証明書
土地・建物登記事項証明書
賃貸借契約書
居住地周辺の略図・勤務先周辺の略図
国籍・身分関係の書類は、中国の「公証処」で取得します。
公証処は、日本でいう公証役場に相当する機関です。
※日本生まれの方は中国で取得不可。
日本の市区町村役場で「出生届記載事項証明書」を取得します。
※日本生まれの方は中国で取得不可。
「華僑総会」で取得可能です。
中国人同士で、日本の中国大使館で婚姻手続きをした場合 → 中国本土では取得不可(大使館で取得)
日本人と結婚し、日本で婚姻手続きをした場合 → 中国大使館では取得不可(中国本土で取得)
国籍証明書は、必要書類が全て揃った後 に取得してください。
提出先は、居住地を管轄する中国大使館です。
提出する書類:
「退出中華人民共和国国籍申請書」
これは
「日本に帰化した後、中国国籍を退出します」
という意思を示す証明書です。
以前は申請と同時にパスポートにハサミが入れられましたが、現在はパスポートが無効化されることはありません。
中国籍の帰化申請は、一般の申請に比べて準備書類が多く、取得先も複雑です。
当事務所では、申請者ごとに必要書類を精確に整理し、帰化許可まで丁寧にサポートいたします。
無料相談も行っておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。